結婚が決まってからの各種手続き。苗字が変わる側はかなり大変ですよね。
各種手続きをどの順番で進めたか、反省点も含めて共有していきたいと思います。
まず、私たち夫婦の状況が以下の通りでした。同じ境遇の人もそうでない人も参考にしていただければ!!
- 両家顔合わせ済(このとき婚姻届証人欄記入)
- 2023年夏入籍→別居婚開始
- 新居を探して引っ越し、同居開始
- お互い共働きで扶養なし
- ライ(夫)とイト(妻)は隣接する市にそれぞれ一人暮らしだった(車20分程の距離)
入籍前にできる準備
マイナンバーカードの発行をしておく
マイナンバーカードは正直作っておいて良かった!!と何度も思いました。
手続き面においては以下のメリットがかなり大きいです。
転出・転入手続きが楽になる
引っ越しをする人限定のメリットにはなるのですが、マイナンバーカードの転出届を利用すると、引越し前に転出届を取りに行く必要がなくなります。(転入届は対面限定のため引越し先の役所へ出向く必要があります)
戸籍謄本や住民票がコンビニで発行できる
婚姻届、引越しに関わる書類、会社への提出など何かと住民票や戸籍謄本が必要となります。
事前に必要枚数がわかっていれば良いですが、提出目的ごとに記載事項が異なったりで結局発行し直しということも珍しくありません。
またコンビニ交付の方が各証明書について100円安く、費用が抑えられるのも大きなメリットです。
本籍地と住居が異なる場合はあらかじめ利用登録申請が必要で、申請後取得できるまで5日ほどかかるから注意!
WEB上で確定申告ができる
確定申告をする人向けのメリットにはなりますが、マイナンバーカードを取得していればWEB上で確定申告を完了できます。
旧姓でふるさと納税を行った場合は確定申告をする方が手続きが楽な場合があります。
ワンストップ特例を利用する場合、「変更届出書」を各自治体に提出する必要があります…
不要なカード・サービスの解約を進める
使う予定のないクレジットカードやサービスは苗字の変更前に解約するのがおすすめです。
シンプルに変更が必要な手続きが減る
変更を必要とする手続きの頭数が減るだけでも大きいです。
サブスクやショップ会員などサービスに加入している人も多いと思うので変更手続きは思っているより多いです。
使用しないサービスは放って置く方もいるかもしれませんが、この機会に見直しておくことをおすすめします!
思いがけず料金が発生するものもあるかもしれませんし、カードの不正利用とかも怖いしね…
解約時に本人確認書類が必要なことがあるかも
これは一部のクレジットカードが該当したのですが、解約するだけなのに本人確認書類が必須なサービスがあります。
このとき本人確認書類(免許証・保険証など)が新姓で、カードが旧姓の場合、一度名義変更を経てからの解約が必要となってしまいます‥‥
使わないサービスにその労力は時間も無駄なので、整理しておきましょう!
手続きリストの作成
どの手続きがいつまでに必要か一覧のリストを作っておきましょう。
それを見ながら予定を立てていくと抜け漏れを防げます。また一覧にして都度確認することで頭を整理できます。
どのツールを使っても良いですが、スマホがあればいつでも確認・追加できるようクラウドサービスをおすすめします。
私は「Notion」というサービス(Web版・スマホアプリ)を使ってリストを作成していました。
やること/開始日/期限/進捗ステータス(未・進行中・完了)/カテゴリ内容(結婚・転居・仕事)/備考
実際に作っていたリストの一部が以下です。
また引っ越しはするかもしれないので、使いまわせるようにカテゴリ分け(結婚/転居など)しています。
婚姻届を早めに記入する・必要書類の準備を進める
2024年3月から非本籍地の役所でも戸籍謄本の提出が不要となりました。
電子化が進んだことで、必要手続きの変化はめまぐるしいので最新の情報を得て手続きを進めるようにしましょう!
婚姻届は特にこだわりがなかったのでゼクシィの付録を使用しました。ネットから好きなデザインをダウンロードすることもできます。
記入にあたっては各サイトの記事やゼクシィの通りなのですが、私たちが躓いたポイントを共有します。
新しい本籍地をどこにするか?
結婚すると親の戸籍から抜け、2人で新しい戸籍をつくることとなり、婚姻届に新しい本籍地を記入する必要があります。
本籍地は夫(妻)に合わせる、2人の思い出の場所にする、結婚後の住居にする等々ありますが、以下の3点で揉めたのでもっと早くから調整しておくべきだったと反省しました。
揉めた点①便利の良いところにする
2024年3月から戸籍謄本の広域交付が始まり、本籍地の役所ではない最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりました。(※本人の窓口請求に限定で代理人は不可)
マイナンバーカードを利用するとコンビニ交付も可能なので、便利の良いところに設定する必要性は若干低くなっているかと思いますが、それでも窓口での対面相談などは本籍地の方が何かとスムーズのため、2人にとって利便性の良い場所に選択をおすすめします。
揉めた点②親の意向を確認しておく
親族の価値観にもよりますが、夫側の本籍地(=実家)に妻が入るのが当たり前、という意識がある人も多いです。
そもそも結婚すると子供は親の戸籍から除籍され、パートナーと新しい戸籍をつくるので、同じ本籍地の場所でも戸籍は別々となります。
ですが、上記のような価値観があると、妻側の本籍地は婿養子になってしまうという反対にあいかねません。
問題になりそうな場合は前もって調整しておくことをおすすめします。
調整しておくことがベストですが、親が戸籍謄本を取得したときは子の戸籍欄には「除籍」としかつかないので、簡単にわからないとは思います‥‥!
揉めた点③新しい場所にする場合は土地台帳に記載されている場所にする
本籍地を設定できる場所は土地台帳に記載されている場所に限定されています。夫婦どちらかの本籍地に合わせるなら問題ありませんが、新しい場所を設定するならその場所が土地台帳にあるか調べなければなりません。
役所の業務時間内に婚姻届を提出できれば、その場で確認してもらえます。
しかし、時間外提出の場合は後日訂正が必要とわかると、受理日が変わって結婚記念日が変更になってしまう可能性があります。
どうしても時間外に提出したい場合は、あらかじめ設定予定の本籍地が土地台帳にあるか役所に問い合わせておいた方が良いかもしれません。
私たちは便利の良さから、思い出の場所か妻側の実家に本籍地を置こうと考えていました。(揉めた点①)
が、夫の親に念のため報告すると反対され、ギリギリまで調整に苦労しました(揉めた点②)
結局夫の独身時住所なら可、となったのですが、今度はそこが土地台帳に記載されている場所なのかわからず…(揉めた点③)
無事に受理されるかハラハラしたよね…
証人の住民票記載の住所・本籍地がわからない!
婚姻届には証人の名前、生年月日、住所、本籍が必要となります。
住民票記載の住所は番号部分の記載が独特なものが多くないですか??覚えている住所と細かな記載が異なることも多いと思います。
私たちは両家顔合わせのときにお互いの父親に証人記入をお願いしたのですが、住民票と戸籍謄本を準備しておらず、書いてもらった情報が住民票記載の住所・本籍地かどうかわからない…となりました。
結論からいうと証人欄の住所・本籍地は必ずしも住民票・戸籍謄本の記載通りじゃなくても受理されるようです。
もちろん記載通りに記入できればそれに越したことはないですが、承認してくれる証人が存在するということが大事なので細かな間違いは気にしなくて大丈夫です。私たちは捨印もしませんでした。
上司に報告
私たちは両家顔合わせが終わって、婚姻届を提出する1か月前に直属の上司へ報告しました。
「プライベートについて報告したいため、勤務時間内どちらでも構わないので時間を頂けないか」という旨のメールを課長に送り、直接対面で報告しました。
- 結婚すること
- 入籍予定日
- 仕事は変わらず続ける旨
- 仕事で使用する姓(新姓or旧姓)
- 別居してから引越し予定であること
- 挙式・ハネムーンの予定
- 慶弔休暇の取得方法
- 部長やリーダーへの報告の仕方・タイミング
- 同僚への報告の仕方・タイミング
職場によって誰にいつまでに報告するかはお作法があるかと思いますが、なるべく直属の上司にどうすればいいか相談したら良いかと思います。
直属の上司が誰かわからない、どう相談したら良いかわからないという方は、職場で直近に結婚した人に聞いてみると良いですよ!
入籍日までのまとめ
ようやくここまでが入籍前にやってて良かったこと、躓いたポイントです。いかがだったでしょうか。
意外とやることやできることがたくさんありますね…
顔合わせなども同時進行するとかなり負担だと思いますが、必要な情報を適宜収集しながら計画的に進めていけば後悔なく進められると思います。
次回は入籍日当日の流れや、経験したからこそ思う入籍日の反省点を共有できればと思います。